公益社団法人とやま被害者支援センター

076-413-7830 相談無料 秘密厳守

受付時間/月〜金(祝祭日・年末年始除く)午前10時〜午後4時

MENU

被害者の方へ

刑事手続き

刑事手続きとは、犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことです。大きくわけて、捜査、起訴、裁判の3段階があり、それぞれを、警察、検察庁、裁判所がおこないます。

刑事手続きの流れ

1 犯罪発生 犯罪の被害にあったら、110番通報などで、
できるだけはやく届出をします。
2 捜査(警察) 被害者の方にも協力してもらいながら、
事情聴取や現場検証などをおこないます。
3 逮捕 犯人が特定できたら逮捕し、
警察署の留置場に拘束して、取調べをおこないます。
任意出頭 犯人の逃走のおそれがない場合などには、
犯人を逮捕せずに出頭をもとめ取調べをおこないます。
4 身柄付送致 犯人を逮捕してから48時間以内に、その身柄、
捜査書類、証拠品などを検察官のもとへ送ります。
書類送致 犯人を逮捕せず、その身柄も拘束しない状態で、
捜査書類や証拠品を検察官のもとへ送ります。
5 勾留請求 必要がある場合、犯人を送致してから24時間以内に、
その身柄を拘束(最長20日間)するよう裁判所に請求します。
6 捜査(検察) 起訴・不起訴の最終的な判断をするため、
被害者の方にも協力してもらいながら、
再度、事情聴取や現場検証などをおこないます。
7 起訴 犯人への処罰が必要と判断した場合、
裁判所に裁判をおこすことをもとめます。
不起訴 犯罪不成立、証拠不十分、訴訟条件の不備など、
犯人への処罰が困難と判断した場合、
裁判所に裁判をおこすことをもとめません。
8 公判請求 公開の法定で裁判を開くよう、裁判所に請求します。
略式命令請求 一定額以下の罰金、科料を科せる犯罪の場合、
簡易裁判所に略式命令を請求します。
9 裁判 ※被害者参加制度が平成20年12月1日より始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください
10 判決 検察側と弁護側の主張や証拠を検討し、
犯人への刑罰を決定します。
略式命令 略式命令請求の内容にもとづいて、
犯人に罰金の支払いなどを命じます。
11 刑執行 判決の内容にもとづいて、刑が執行されます。

※上記は犯人が成人の場合の刑事手続きの流れです。
犯人が少年(20歳未満)の場合は内容が若干異なってきます。